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事実証明に関する書類

事実証明に関する書類

図面(位置図、案内図、現況測量図等)

 主に許認可申請等の手続きの中で、店舗の間取りや設備配置等を示す図面の提出を求められることがあります。
 当事務所では、必要とされる各種図面の作成に必要な現地調査等を行いますが、専門的な測量機器によることが求められる高精度な図面作成には対応しておりません。

 

議事録

 会社法では、株主総会・取締役会等における議事録の記載事項、本店での備え置き義務、関係者(株主や債権者等)による閲覧謄写請求権等が定められています。
 株式会社以外の法人においても、法令や定款により、その作成について規定されています。

 

 議事録は、出席者の署名等が求められる場合もありますが、その会議に関する法律関係の明確化のために作成されるに過ぎず、議事録の不備によって決議事項等の効果が損なわれるものではないとされています。
 ただし、ガバナンスの問題や、登記時の証拠書類として求められることがあるため、小さな組織においても適切に作成、管理する必要があります。

 

会計帳簿

 仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売上帳、仕入帳等の会計帳簿や、損益計算書、貸借対照表等の決算書は、行政書士法における「事実証明に関する書類」です。
(ただし、会計士、税理士、行政書士等の資格を有しない者が記帳代行業を行っても違法性を問われないのが現状のようです。)
 当事務所では、小規模会社や個人事業主の青色申告(65万円の特別控除)に必要な会計記帳、決算書作成に対応しています。
 なお、行政書士には、決算書から税務申告書類を作成することは認められていません。


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