多くの労働者を雇用し地域経済・社会を支える中小企業において、経営者の高齢化が進んでおり、後継者を確保できずに廃業する例も増えています。そのような損失を防ぐため、M&Aを含む事業承継※1を支援する仕組みが多数講じられています。
後継者不在の小規模事業の経営者は、自分の会社を廃業することが社会的な損失であると認識していないことも多く、専門家による積極的な働きかけが必要と言われています。
また、多くの中小企業において、事業承継に取り組むのは初めてであることが多く、その検討・実行の過程において外部の専門家によるサポートを受けることは非常に有益です。
しかし、この外部専門家の手数料や契約条項等は玉石混交であり、中小企業庁が公表した「中小M&Aガイドライン※2」を遵守する等の基準を満たした者を「登録FA・仲介業者」とする、M&A支援機関の登録制度が創設されました。
※1 事業承継における継承者(受け継ぐ側)は、①親族、②社内(役員・従業員)、③社外の3つに分けられます。中小M&Aガイドラインにおいては、③の「社外へ承継する事業承継」を広く「中小M&A」としています。
※2 令和2年3月に初版、令和6年8月に第3版が公表されました。
当事務所においては、ガイドラインの改訂以前から、国家資格に関する法令上の義務として、①知識・能力の向上、②顧客利益を最優先とする業務遂行等を当然のこととしておりましたが、その重要性を再確認しています。
同じく中小企業庁が実施する「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用事業)」においては、一部の専門的な業務(弁護士・会計士・社労士等によるデューデリジェンスの費用、司法書士に依頼する登記の費用等)を除き、登録FA・仲介業者でない者による中小M&A手続きの総合的な支援業務を補助対象外とすることになりました。
(正確な内容は補助金の公募要領等を確認してください。)
この登録制度は、M&A支援機関としての能力等を保証するものではありませんし、補助金を利用しない場合には直接的な影響はありません。
しかし、国の作ったガイドラインを守るといった最低限の基準も満たそうとしない民間事業者を、支援機関としてあえて選ぶ必要性は低いように思います。
また、①親族、②社内(役員・従業員)の人材への事業承継が可能な場合でも、もし③社外への事業承継をする場合にはどうなるのか?をアドバイスできる者を活用することが有益なこともあるでしょう。
当事務所は、上記の「登録FA・仲介業者」に登録されました。
登録FA・仲介業者に義務付けられた中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について、義務付けられた方法に沿って掲載します。
当事務所の遵守宣言